活動日誌−活動日誌

【13.03.09】あんじょう九条の会で三宅裕一郎氏が講演

憲法は権力者を縛る法

   「あんじょう九条の会」は3日、安城市民交流センターで、講演会を開催し、「改憲論の新局面」のテーマで三宅裕一郎三重短期大学准教授が講演しました。
はじめに、天野暢保会長が「いま、一人ひとりが憲法9条を守るために、どう行動するかが問われている」とあいさつしました。
 三宅氏は、自民党など改憲勢力は何としても憲法9条を変えて「国防軍」を設置したいと思っているが、正面突破ができないために迂回して憲法96条の「改正」をねらっている。総議員の3分の2以上の賛成を2分の1に変えて憲法「改正」のハードルを下げようとしていると述べました。
 そして、ハ―ドルが高いことについて、長谷部恭男東京大学教授の発言「憲法は、国民が公平に社会生活が送れるために基本的なルールを定めたもの。政治的多数を占める特定党派や特定の価値観によるその場の短慮で変更されては困るため、あえて高いハードルを課している」を紹介しました。
 また、集団自衛権の行使について、政府はこれまで自衛隊は「戦力」ではなく「必要最小限度の実力(自衛力)」で9条によって禁じられていないと説明してきた。「必要最小限度の自衛力」なのだから、それを自国ではなく他国が攻撃を受けた場合に出動させることは許されない。だから集団自衛権の行使は憲法上認められないという結論になると指摘しました。
 最後に、自民党の憲法改正草案は、「すべての国民は、この憲法を尊重しなければならない」としているが、憲法がわかっていない。憲法とは、個人の人間としての権利・自由を国家が侵害しないように、国家に対して課せられた法規範(制限規範)である。憲法は権力者を縛る法だから99条(憲法尊重擁護の義務)に国民は入っていないと語りました。

 〇第96条【改正の手続、その公布】
  1、この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以 上の賛成で、国会が、これを 発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投 票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
  2、(省略)
 〇第99条【憲法尊重擁護の義務】
 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁 護する義務を負う。

▲ このページの先頭にもどる

トップページに戻る
RSSフィード(更新情報)