市政の動き−議会報告
【11.03.06】民主安城日曜版
援助すべき相手が違う!!
市が設備投資への
「固定(償却)資産税」を減税
3月市議会に
設備投資促進条例案を提案
二日に開会した三月定例市議会。市長から条例の制定・一部改正案や二〇一〇年度補正予算案、二〇一一年度当初予算案などが提案されました。このなかには「安城市設備投資促進条例」を制定する議案も含まれています。
新たに取得した設備投資に対し
「設備投資促進条例案」は、「中小企業等の設備投資を促進するため、緊急の支援措置を講ずることにより、経営の体質強化及び地域経済の活性化を図ることを目的とする」として提案されたものです。
支援措置の内容は、「二〇一一年から一三年の三年間に新たに取得する設備投資について、償却資産の固定資産税率を二年度間、95%の軽減を行う」ものです。 支援の対象となるのは「資本金の額が三億円以下の法人」や「個人事業主」などで、市内に事業所等を設けるもので、対象となる設備投資の種類は「機械及び装置」又は「工具、器具及び備品」で、「市税を滞納していない」ことが要件です。
仮に、耐用年数五年の機械を一億円で取得した場合、固定資産税の軽減額は二年間で百七十六万八千円にのぼります。延べ四年間の軽減期間における軽減額の総額は十三億八千万円と見込まれています。
「仕事がない」など悲鳴を上げている業者にこそ支援を
新たな設備投資をすることができる業者は、現在も比較的業績がよく、さらに将来も好況を見込むことができる業者です。このような業者に「償却資産の固定資産税を軽減する」必要があるのでしょうか。
いま、かつてない経営危機に襲われている中小零細企業は少なくありません。「明日、明後日の仕事さえない」「単価は引き下げられるばかりで、一時の五割程度」「新たな設備投資をする展望などもてない」「二千万円の機械を購入しようとしても、融資を受けられるのは二〜三百万円程度、購入などできない。リースをし、契約期間が来ると、再リースする」「住まいの固定資産税も納期通り払えない」など、業者の悲鳴が聞こえてきます。
このような業者にこそ、市は支援策を実施すべきです。
借り工場の家賃やリース料など、固定費補助などの緊急・直接補助を実施すべきです。