市政の動き−議会報告

【14.04.05】生活保護法の改悪、「水際作戦」の合法化を許すな

申請の意思があれば申請書を渡す

   宮川議員は3月7日の一般質問で、生活保護相談者への担当課の窓口対応や生活保護受給者の就労活動などを質しました。
安倍政権は、2013年8月の生活保護基準の切り下げに続いて、12月6日、生活保護法の改悪を数時間の審議で強行しました。
 申請手続きがいままでの「住所・氏名・保護を必要とする理由」に加え、資産や収入、扶養義務者の扶養状況を記した申請書と決定に必要な書類の提出を義務づけています。
 宮川議員は、田村厚労大臣が国会で「申請の意思があれば、確実に申請書をお渡しする」と答弁しているとして、初めて窓口に来た人でも「申請したい」といえば、申請書を渡すことを求めました。
 市は、「田村大臣と同じで、申請の意思があれば申請書をお渡しする」「法改正後も対応は変わらない」と答えました。
 安城市の生活保護受給者数の割合は、国の26%、県の41%と、たいへん少ない状況です。

正社員募集は少ない、派遣やアルバイトも認めよ

 生活保護受給者から、「市は求職活動について、正社員の会社に応募することを求めているが、正社員募集の会社は少なくて、採用がきびしい」という声が寄せられていました。
 宮川議員は、「いま、企業は正社員から派遣に置き換えを進めていて、正社員の募集は少ない。自動車がなければ通勤できない会社もある。本人が希望すれば派遣やアルバイトの仕事も認めるべきではないか」と質しました。
 市は、「正規就労を求めることは、生活保護を早期に脱却していただくことを目的としている」としながら「本人の状況によって、柔軟に対応していく」と答えました。

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