市政の動き−議会報告

【22.10.02】生活保護受給者と無料定額宿泊所

昨年度の施設入所者42人中10年以上が4人

 決算特別委員会での質疑において、「基本的に一時的な住居の場」とされている無料低額宿泊所を長期間入所している生活保護受給者の存在が明らかになりました。
 無料低額宿泊所とは、住居を失った生計困難者が「基本的に一時的な居住の場」として利用することができる施設です。 設備や運営に関しては県の条例に定められ、県内に9施設(6法人)、市内に1施設が設置されています。
2021年度、安城市で631世帯750人が生活保護を受給し、そのうち、42人が無料低額宿泊所を利用しました。
 担当課は入所年数について、「5年未満30人、5年以上10年未満が8人、10年以上入所している受給者が4人いる。最長入所年数は12年」であることを明らかにしました。
 転居希望者に対し、「アパート仲介業者の情報提供や物件探しの手伝い、初期費用の支給支援を行っている」としますが、市内宿泊所に空部屋がない場合は、市外の施設への入居となります。
 80世帯をひとりの担当者で支援すること自体、職員の負担は大きく、さらに遠方の施設への入所となれば、自立に向けた細やかな支援が難しくなります。転居意思を失う前の支援が必要です。

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