市政の動き−議会報告
【22.03.20】在宅勤務or有給休暇―臨時休園時の保育士の選択
有給休暇は労働者の請求する時期での取得を
国はコロナ感染が始まった2020年5月、保育園の体制縮小や臨時休園を見据え、「やむを得ず職員を休業させる場合には、休業させたことに対する手当を支払うよう就業規則に定めるなど、労働者が安心して休むことができる体制を整えていただきたい」と通知をだしました。
臨時休園時の保育士の勤務に関して安城市は、園の行事の準備や書類の作成など「子どもたちが登園していなくても行わなければならない業務がある」ことから、「職員は出勤又は在宅による勤務を行う」ことを前提としています。 在宅勤務
しかし、園によっては休園2日間のうち在宅勤務者がおらず、有給取得に偏っている園もあります。会計年度任用職員から「本当は違う日に取得したかった」との声もあり、森下議員は国の示す体制を整えたうえで、園によって偏りのない対応にするよう求めました。