市政の動き−議会報告
【14.10.15】手話言語法の制定を!―安城市議会が意見書提出
請願書を全議員の賛成で採択
9月市議会に安城市聴覚障害者福祉協会会長の福島義民さんから「手話言語法(仮称)の制定を求める意見書の提出を求める請願」が提出されました。審査を付託された経済福祉委員会及び本会議で、全議員が賛成し、請願を採択とし、国に対して意見書を提出しました。
手話は、情報獲得とコミュニケーションの大切な手段
請願書は、「趣旨」で次のように述べています。
「手話とは、日本語の音声ではなく手や、指、体などの動きや顔の表情を使う独自の語彙や文法体系を持つ言語である。手話を使うろう者にとって、聞こえる人たちの音声言語と同様に、大切な情報獲得とコミュニケーションの手段として大切に守られてきた。
しかしながら、ろう学校では手話は禁止され、社会では手話を使うことで差別されてきた長い歴史があります。」
障害者権利条約は、「手話は言語」と明記
さらに、「2006年(H18年)12月に採択された国連の障者権利条約には「手話は言語」であることが明記されています。
障害者権利条約の批准に向けて日本政府は国内法の整備を進め、2011(H23)年8月に成立した「改正障害者基本法」では「全ての障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定められました。
また、同法、第22条では国・地方公共団体に対して情報保障施策を義務づけており、手話が音声言語と対等な言語であることを広く国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話が使え、更には手話を言語として普及、研究することが出来る環境整備に向けた法整備を国として実現することが必要であると考えます。」と指摘。
そのうえで、聞こえない子どもが手話を身につけ、(略)手話を言語として普及、研究することのできる手話言語法(仮称)を制定するよう、意見書の提出を求めたものです。