市政の動き−議会報告

【15.01.13】安心できる介護保険制度を

とても払えません!市民税非課税者で月額4,950円の介護保険料

   ふかや議員が9月議会で「負担能力に応じた介護保険料」とするよう質問した際、市当局は「国の動向を見極めながら、あんジョイプラン策定委員会の意見を聴いたうえ、決めたい」と答弁していました。
 ところが11月17日に開かれた第5回あんジョイプラン7策定委員会で承認された第6期介護保険料の基準額は、現在の4150円を19・3%、800円引き上げ、4950円とすることが示されただけで、所得段階に応じた保険料は示されませんでした。
 そこで、ふかや議員は12月議会で負担能力に応じた保険料とするよう再度、質問しました。
 基準額に該当する高齢者は、「同一世帯に市民税を納めている人がいるものの、本人は市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超」の方です。市民税を納めるだけの能力のない方が、どうして月に4950円もの保険料を払うことができるのでしょうか。
 負担に耐え得る保険料とするために、一般財源を投入して基準額を引き下げるよう求めました。
 また、市内には65歳以上で合計所得が1000万円以上の高齢者が607名もおられるということです。このような方には応分の負担をしていただくことが必要ですが、現在は700万円以上の方はすべて同額の保険料となっています。
 負担能力のない方は低く、負担能力がある方は多く負担していただくために、現在の12段階をさらに増やし、負担能力応じた保険料とするよう求めました。
 「国は、全額免除や収入のみに着目した減免は適切ではないと言っている」「一般会計からの繰り入れを常態化させるので考えていない」「一定額以上の所得者は、介護サービスの利用者負担割合などの見直しが予定されており負担増は理解が得られにくい」と冷たい答弁でした。

申請権を侵害しないよう「相談記録票」を備えよ

 9月議会でふかや議員が、要介護認定の申請権を保障する立場から「市の窓口では基本チェックリストを行わないよう」質問したのに対し、「明らかに要介護認定が必要な場合や予防給付を希望する場合は、要介護認定申請につなげる」と答弁していました。
 その後、厚労省は、「要介護認定申請に結びつくのは『明らかに要介護1以上と判断できる場合』と『介護予防訪問看護等の利用が必要な場合』」とのガイドラインを示しており、申請権が侵害されないか危惧されます。 そこで窓口に「相談記録票」を備え、本人からの申し出・希望を正確に記録する事を求めました。市は、本人の状況や、サービス利用の意向を聞く上で今後検討したいと述べました。

介護サービスからの「卒業」を迫る地域ケア会議にしないで!

  介護保険法等の改定により、地域包括ケアシステムを構築していくための1つの方法と「地域ケア会議」を開くこととされています。
 この方針を打ち出すにあたり、厚労省は介護予防モデル事業を実施しました。そのなかで「要支援」「要介護」の認定を受けた高齢者の4割が1年後に認定を更新せず、無理やり「卒業」させられたとの事例が発生しています。要介護認定の更新時に「自立」と判定されたわけでもないのに、無理やり「卒業」させる「ケア会議」であってはならないと指摘しました。

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