市政の動き−議会報告

【18.01.03】グループホーム―低所得者に家賃補助を

高額な家賃(部屋代)…特養ホームなどには助成あり

   認知症がすすむと一人暮らしや家族との生活が難しくなり、徘徊や近所とのトラブルが発生するケースもあります。
 グループホーム(認知症対応型共同生活介護)は、1ユニット9人までの少人数で、入浴や食事、排せつなどの介助を受けながら共同生活をするところで、家庭と同じような環境の中で生活が送れるところです。
 費用は、要介護度によって決まる1割(一部2割)の利用料の他に、家賃、食費、管理費などが必要です。入居時に保証金や敷金が必要なところもあります。
 市内10か所の家賃は別表のとおりです。
 部屋は個室ですが、広さは7・43平方メートル(4畳半)以上あればよくトイレやキッチン、浴室は共同です。それで、これだけの家賃です。
 1か月に10数万円の費用が必要で、入所したくてもあきらめざるを得ない場合もあります。
 同じような入所施設である特別養護老人ホームや老人保健施設などを利用した場合も居住費、食費などが必要ですが、低所得者には「補足給付」という助成制度があります。具体的には、「本人及び世帯全員が市民税非課税で、年金収入額等が80万円以下(預貯金等が1千万円以下)」の場合、1日820円(30日の場合で2万4600円)の負担ですみます。グループホームの場合、このような制度がないため、低所得者は入所を諦めざるを得ない場合もあり、改善要望が出されていました。

厚労省が「家賃助成」を認める通知

   厚生労働省老健局は2015年2月、市町村が任意事業として「グループホームの家賃等の助成」事業を実施することを認める事務連絡を出しました。
 名古屋市は来年1月からこの助成事業を実施します。
 ふかや議員は12議会一般質問で、「認知症になった低所得者が、特養ホームなどと同じようにグループホームも選択肢の一つにすることができるよう、家賃等助成事業の実施を」求めました。
 市は、「県内の市町村で、グループホーム家賃助成を予定しているのは、名古屋市だけと認識している。近隣市の状況を見ながら、地域包括ケアシステムのなかで総合的に研究してまいりたい」と述べるに留まりました。

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