市政の動き−議会報告
【22.04.03】〈市営住宅入居要件の保証人〉緊急連絡先のみに改善を
家賃債務保証会社との保証委託契約でも可能だが…
安城市は3月定例会で、市営住宅入居にかかる要件について連帯保証人の連署以外にも、家賃債務保証会社との契約でも可能とする条例改正を提出しました。
これまで市営住宅入居時に連帯保証人の連署が要件となっていましたが、4月から、全国保証機構に登録した家賃債務保証会社との債務保証委託契約でも可能となりました。
しかし、その場合、初回保証委託料として月額賃料の50%(最低保証料3万円)、継続保証委託費として毎年1万円が必要です。低所得者に対し市営住宅への入居期間中、毎年経済的な負担を負わせることになります。
愛知県営住宅の場合は、緊急連絡先の登録のみで入居することができます。
安城市も県営住宅と同様、緊急連絡先の届出のみとすることが、本来の住宅セーフティネットとしての役割ではないでしょうか。