市政の動き−議会報告

【23.12.25】来年4月からパートナー・ファミリーシップ制度

12月市議会で市長が答弁

   12月定例会において、安城市は「パートナーシップ・ファミリーシップ制度」を、来年4月から導入すると答弁しました。
 23年10月1日時点で、県内54市町村のうち26市町が既に制度を導入し、今後、県と7市町が導入を予定しています。西三河地域では碧南市のみが導入をしていない自治体となります。
  【宣誓することができる方】
●18才以上の成人
●安城市民、または宣誓の日から3か月以内に転入予定者
●独身者もしくは他の方とのパートナーシップ関係にない
●近親者でない(※養子縁組をしたことにより近親者となった場合は除く)
●性別による定めはない
● ファミリーシップ対象の子どもは、生計が同一
  【利用可能な市民サービス(例)】
●市営住宅の入居申込
●住民票の続柄を「縁故者」に変更
●民間事業者の一部サービス
 今年7月には自治体間連携連絡協議会が発足しました。名古屋市など県内18市町が参加し、転居時に宣誓書などを自治体に返す必要を無くし、転居先での再申請も添付書類を省略するなど手続きを簡素化する連携協定を結んでいます。安城市も、制度導入後速やかに参加すると答弁をしました。

本来は国が進めるべき

 安城市がようやく重い腰をあげ、制度の導入時期を示しました。
 しかし、この制度は法律上の効力はありません。性的少数者や事実婚を選択した方々の婚姻に関する法整備を進めるのは、国の仕事です。引き続き1人ひとりの生き方が尊重される社会に向けて働きかけを強め、ジェンダー平等社会の実現を目指します。

パートナーシップ・ ファミリーシップ制度とは

●性別にかかわらず、互いを人生のパートナーとして日常生活で協力し合うことを約束した関係にあると宣誓したことを自治体が証明します。

●法律上の効力はありません。ふたりがお互いの人生のパートナーとして、安心して生活することができるよう、ふたりの想いを尊重し、自治体として寄り添うことが目的です。

●宣誓する一方または双方に子どもがいる場合、子どもも含めてファミリーシップが宣誓できます。

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